国立図書館への映画コピー提出義務——フランスではビブリオテク・ナショナル。法的要件、選択肢ではない。
フランスで映画を劇場配給または一般公開する者は、そのコピーをフランス国立図書館に提出しなければならない――これが義務的提出物である。交渉の余地はなく、例外もない。法律は、アーカイブに値する作品は国家の文化的記憶に利用可能でなければならないと規定している。プロデューサーにとっては、追加費用の計画、追加のDCPバージョンまたは35mmプリントの制作、そしてそれに応じたサプライチェーンの管理を意味する。
実際には、配給業者または制作会社が、技術的なメタデータとドキュメントと共にコピーを提出する。デジタル作品の場合、アーカイブセキュアなバージョン――しばしばLTOテープまたは保守的にエンコードされたデータキャリア――も提供する必要があることが多い。これはポストプロダクションのタイムラインに直接影響を与える。映画を劇場公開と同時にリリースして忘れるわけにはいかない――アーカイブコピーは並行して、または直後に作成されなければならない。一部の会社はこのコピーの制作を配給に委託し、他の会社は内部で行い、コストを直接予算に組み込んでいる。
歴史的に、多くの国にこのような提出義務が存在する――ドイツにはドイツ映画図書館を通じて存在するし、ストリーミングサービスも場合によってはカタログへのアクセスを可能にしなければならない。しかし、フランスのシステムは特に厳格で、よく文書化されている。フランスが関与する国際共同制作の場合、複数の国がコピーを要求する可能性がある――その場合、コーディネーションがラインプロダクションの課題となる。
実務家のアドバイス:どのバージョンが正確に要求されているかを、法務部または配給業者と早期に明確にする。どのビットレート、どのコーデックのDCPか?オーディオステムは別々か?字幕ファイルは?そして、アーカイブ基準は変更される可能性がある――今日最新の標準であっても、20年後にはまだ読み取れる必要がある。ここで正確に作業すれば、後の再上映、修復、または権利処理の際の面倒を省くことができる。