オランダの映画制作税優遇法——ヨーロッパ共同制作の予算計画に不可欠。
オランダで撮影を行う場合や、オランダが関与する共同製作を計画している場合、オランダの映画産業における資金調達の基盤となる「映画館法(Bioscoopwet)」を避けて通ることはできません。この法律は、視聴覚作品に対する税制上の優遇措置を規定しており、オランダを製作拠点として著しく魅力的なものにしています。その仕組みは、特定の基準を満たす製作に対して、対象となる支出に対する税金の還付を行うというものです。還付率は、予算の構造や資金の流れによって異なりますが、通常、対象経費の25%から40%の間となります。
計算において重要なのは、「対象経費」の定義です。これにはすべての製作費が含まれるわけではありません。保険、撮影許可、輸送、特定の賃金などが対象となります。オランダのクルーの賃金や現地のサービスは優遇されます。アムステルダムやユトレヒトで撮影を行う場合、製作費のグループ分けを最初から行う必要があり、経理部門が後で実際に還付可能な経費を証明できるようにしておく必要があります。これは単なる学術的な問題ではなく、大規模な製作においては、最適化された構造とそうでない構造との差が、すぐに5桁のユーロになることもあります。
映画館法は、ヨーロッパの共同製作を採算に乗せるための手段でもあります。ドイツやベルギーのプロデューサーがオランダのパートナーと協力する場合、オランダの共同製作比率が税金還付額を決定する上で重要になります。50/50の共同製作(ドイツ/オランダ)の場合、対象経費の50%しか還付されません。そのため、製作比率や撮影場所の配分は、芸術的な理由ではなく、利用可能な資金を最大化するために戦略的に交渉されます。
セットの計画と製作において重要なのは、映画館法は遡って適用されないということです。製作が助成対象となるかどうかの決定は、撮影前または撮影中に行われます。撮影後に予算構造を変更したり、突然経費を別のカテゴリーに移動させたりすると、権利を失います。これは、予算編成と映画館法への準拠との間の線引きを、初日から明確に定義する必要があることを意味します。国際的な関係者が関与する共同製作では、さらに複雑になり、EUの助成金ガイドラインや二国間共同製作契約も考慮に入れる必要があります。